1948-07-01 第2回国会 衆議院 本会議 第75号 憲法第二十一條には、集会、結社及び言論出題その他下句の表現の自由を保障するとありますが、この新憲法の趣旨にまつたく反するものであります。すなわち、組織的選挙活動を制限し、顔と地盤との濃存でありまして、実力のある新人がまつたく当選するころができなくなつてくるのであります。いわゆる、あまり現議員の当選主義であるということが明らかであります。 第三点といたしましたは、選挙違反に対する罰則であります。 北二郎